青森民商規約
前文
私たち中小業者は戦後の荒廃の中から立ち上がり、大資本本位の政策や重税などの苦しみのなかで営々と努力し、わが国の経済発展と国民の生活向上に寄与していることに誇りを持っています。
しかしながら、アメリカと日本の大資本に癒着した政府は中商業者に対する圧迫と収奪を強め、公然と中商業者の切り捨て政策を進めています。このため、中小業者は、自らの営業と生活を守るため団結してたたかわざるをえない状態におかれています。民主商工会は、戦後ただちに地域の業者を結集して生まれ、一貫して中小業者の営業と生活、社会的地位の向上をめざして奮闘してきました。青森民主商工会は、青森市内の商工業者によって構成された青森県商工団体連合会への加盟を通じ全国商工団体連合会に加盟しています。
本会は発足以来、区内の中小業者の営業と生活、権利を守る運動をすすめ、同時に国政の革新と、民主的な地方自治体の発展目指して奮闘しています。本会は、会員の権利と利益を守り総意にもとづいて自主的、民主的に運営され中小業者の真の利益を守るためにすべての中小業者と国民一般に支持される道理に合った活動をおこない、組織を強め大きくするために努力します。会員の思想、信教、政党支持、政治活動の自由は尊重され保障されます。本会はすべての業者と団結し、また共通の要求で多くの中小業者団体と共同して行動、営業と生活、権利を守り、その繁栄のために努力します。そして、労働者、農民をはじめとする国民各層と提携し、すべての中小業者のの営業と生活が安定向上し、個人資産も増え、同時に国民全体が幸せになる平和で豊かな民主的な社会をめざして奮闘します。
第一章 総則
第一条 本会は青森民主商工会と称し事務所を青森市内におく。
第二条 本会は原則として本会の規約を承認した青森市とその周辺で営業する中小業者を以て構成する。
第二章 目的及び事業
第三条 本会は会員の総意に基づく自主的民主的運営により会員の営業と生活諸権利を守り経済的社会地位の向上を図ることを目的とする。
第四条 本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
- 中小業者の営業と生活諸権利を守るための日常的な活動。
- 経済問題の研究と改善、業種別対策、融資制度の改善。
- 税に関する知識を高め税制と税務行政の民主的改革。
- 生活と権利を維持するため必要な諸活動。
- 各種業者団体並びに民主団体との相互の連絡提携。
- ニュースその他の発行と全国商工新聞の宣伝普及。
- その他目的達成に必要な事業。
第三章 機関及び組織
第五条 本会の機関は、総会、理事会、常任理事会及び三役会とする。
第六条 本会は年一回総会を開く。総会は本会の最高決議機関で次の事項を審議決定する。
- 報告及び運動方針
- 予算及び決算
- 役員の選出
- 規約の改廃
- その他会の運営に必要な事項
第七条 やむを得ない事情があるときは総会は代議員を以て開くことが出来る。
第八条 臨時総会会員の三分の一以上から要求があったとき、もしくは理事会が必要と認めたときは開かなくてはならない。
第九条 理事会は総会に次ぐ決議機関であって会長・副会長・会計・事務局長・常任理事・理事で構成し、総会決議に基づいて具体的事項を審議決定する。
第十条 常任理事会は会長・副会長・会計・事務局長・常任理事を以て構成し、総会及び理事会の決議に基づいて会務を執行し、必要事項を立案する。尚、常任理事会は必要に応じ、委員会・専門部を設けることが出来る。また、会務の円滑な遂行のため活動者会議・支部長会議などを開くことが出来る。
第十一条 常任理事会の執行事項は理事会及び次期総会に報告して承認を受ける。
第十二条 三役会は会長・副会長・会計・事務局長を以て構成し常任理事会から常任理事会の間、会務を執行処理し、必要事項を立案して報告する。ただし、処理事項は次の常任理事会に報告して承認を受ける。
第十三条 すべての会議は会長が招集しそれぞれの構成員の二分の一以上(委任状を含む)の出席を以て成立し議決は出席者の過半数を以て決する。
第十四条 本会は地域の実情に応じて班を確立し、会員は営業する地域においてその班に所属する。また、数班を集合して支部を設けることが出来る。
第十五条 班及びは支部はそれぞれ班長・支部長を選任し、定期的に会議を開いて本会の目的を達成するために学習会や方針を討議し実践する。また、班の下に行動組織として組を設けることが出来る。
第四章 役員及び職員
第十六条 本会に左の役員をおく。
- 会長 一名
- 副会長 若干名
- 会計 一名
- 事務局長 一名
- 常任理事 若干名
- 理事 若干名
- 会計監査 二名
第十七条 役員は会員及び事務局員より選出する。
第十八条 役員は総会で選出する。
第十九条 会長は本会を代表し会務を統括する。
第二十条 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代行する。
第二十一条 会計は本会の会計を統括する。
第二十二条 事務局長は事務局を統括し会務を処理する。事務局長を補佐するため事務局次長をおくことが出来る。
第二十三条 会計監査は本会の会計を監査し総会に報告する。また監査の結果について必要な機関に対し意見を述べることが出来る。
第二十四条 本会は理事会の議を経て相談役及び顧問をおくことが出来る。
第二十五条 役員の任期は総会から次の総会までとする。ただし、再任を妨げない。
第二十六条 本会は専従職員をおいて事務局を構成する。事務局員の任免は会長が行い理事会で承認を受ける。
第五章 会計
第二十七条 本会の経費は会費・賛助会費・寄付金などによってまかなう。
第二十八条 会費の金額は総会で決める。
第二十九条 本会が会員のために特別の任務を代行したときは一定額の特別会費を受ける。その金額は理事会で決める。
第三十条 事務局員の服務規程・給与基準・旅費基準を定める。
第三十一条 会員は本会理事会を通じて会計帳簿を閲覧することが出来る。
第三十二条 本会の会計年度は九月一日に始まり翌年八月三十一日に終わる。
第六章 加入・脱退
第三十三条 本会に入会するときは所定の手続きに基づき会費を添えて申し込めばいつでも加入出来る。
第三十四条 本会を脱退したいときはその理由をつけて届け出れば退会出来る。ただし既納の会費は返却しない。
第三十五条 会員は会費を毎月定期的に納入しなければならない。理由なくして会費を六ヶ月以上納入しなかったときは常任理事会の議を経て本会を脱会したものとする。
第七章 表彰・処分
第三十六条 理事会が必要と認めたときは会員及び事務局員を表彰することが出来る。ただし事務局員については服務規程による。
第三十七条 本会の方針・規約に違反し会の団結を乱し、あるいは会の名誉を著しく損じた会員は理事会で除名、役員からの罷免及び警告を行う事が出来る。この処分については次の総会で報告し承認を受けなければならない。ただし、事務局員の処分は服務規定による。
第八章 慶弔
第三十八条 会員及び事務局員の慶弔については理事会で別に定める。
第九章 附則
第三十九条 この規定に定めてない事項については、この規約の精神に基づいて理事会で処理することが出来る。
第四十条 事務局員の給与基準は三役会で運用する。
第四十一条 この規定は昭和四十五年十月十八日より発効する。
- 昭和四十七年十月二十二日一部改正。
- 昭和五十六年十一月十五日一部改正。
- 平成十年十一月十一日入会金廃止の一部改正。