青森民商は青森市の中小企業や個人事業主などの経営と新規の起業や創業をサポートする会員制の団体です。青森市長島に事務所を構え活動しています。

労働保険

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労働保険とは

労働者(職人・従業員)は1人から加入が必要です!
法律では、常時、労働者(職人・従業員)を一人でも使用する事業主は、業種と規模を問わず必ず労働保険(労災保険と雇用保険)に加入しなければならないことになっています。


労働保険とは
労働者災害補償保険と雇用保険を総称して言います。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パートやアルバイトも含みます。

労働者災害補償保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

労働保険の加入手続き

労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)に提出する必要がありますが、それらの事務手続きを青森民商が代行いたします。

労働保険の適用の範囲(区分)

当然適用事業

一人でも労働者を雇用して事業が行われている限り、当然に労災保険・雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。

暫定任意適用事業

農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。
なお、労災保険では、農業に限り事業主が特別加入をする場合には、常時使用労働者数が5人未満であっても当然適用事業となります。

一元適用事業

労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。

二元適用事業

労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行うもので、次の事業が該当します。

  1. 都道府県及び市区町村が行う事業
  2. 1.に準ずるものの事業
  3. 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
  4. 農林・水産の事業
  5. 建設の事業

労働保険は民商の事務組合へ

中小企業の事業団体が、その構成員である事業主の委託を受けて労働保険に関する申告・届出等の事務手続きを行うことについて厚生労働大臣の認可を受け、事業主に変わって手続きを行う団体です。

労働保険事務組合に事務委託するには

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託する場合は、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

委託できる事業主は

常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売・飲食業にあっては50人、卸売・サービス業(清掃業・火葬業と畜業・自動車修理業及び機械修理業は除く)にあっては100人、その他の事業にあっては300人以下の事業主となっています。

民商事務組合3つのメリット

  1. 事業主及び家族従業員も労災保険に加入OK!
  2. 労働保険料を年三回に分割納付が可能!
  3. 事業主自身の事務処理が軽減され、安い費用で労力も省ける!

お気軽にお問い合わせください。 TEL 017-722-7136 受付時間 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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