中小事業主も、労働保険に加入できます
中小事業主等特別加入とは
労災保険とは、本来労働者の保護を目的とする制度ですから、事業主・会社役員・家族専従者は労災の対象ではありません。
しかし、事故の発生状況からみて、事業主・会社役員・家族専従者(※)も保護しなければならない状況にあります。
そこで、特別に任意で加入することを認め、保険給付を行うこととしています。これを労災保険の特別加入といいます。
※ただし労働者と就業業態が同一であること。
加入できる事業主
- 事務組合に委託している
- 年間1人以上使用するか、労働者を使用する日が年間100日以上と見込まれている場合(民商で扱っている特別加入は「中小事業主等」の特別加入ですので、一人親方は加入できません。※一人親方特別加入にご加入ください!)