青森民商は青森市の中小企業や個人事業主などの経営と新規の起業や創業をサポートする会員制の団体です。青森市長島に事務所を構え活動しています。

中小事業主特別加入

中小事業主も、労働保険に加入できます

中小事業主等特別加入とは

労災保険とは、本来労働者の保護を目的とする制度ですから、事業主・会社役員・家族専従者は労災の対象ではありません。
しかし、事故の発生状況からみて、事業主・会社役員・家族専従者(※)も保護しなければならない状況にあります。
そこで、特別に任意で加入することを認め、保険給付を行うこととしています。これを労災保険の特別加入といいます。
※ただし労働者と就業業態が同一であること。

加入できる事業主

  1. 事務組合に委託している
  2. 年間1人以上使用するか、労働者を使用する日が年間100日以上と見込まれている場合(民商で扱っている特別加入は「中小事業主等」の特別加入ですので、一人親方は加入できません。※一人親方特別加入にご加入ください!)

お気軽にお問い合わせください。 TEL 017-722-7136 受付時間 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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